定款・会則等

定款

第1章 総則

  • (名称)

    第1条

    当法人は、一般社団法人がん医療の今を共有する会と称する。英文名は、Alliance for Cancer Treatment (略称「ACT」)とする。

  • (事務所)

    第2条

    当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

    • 2当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
  • (目的)

    第3条

    当法人は、放射線治療の認知度向上を図ることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

    • 放射線治療の普及に関する調査及び研究
    • 最新の放射線治療に関する啓発及び広報活動
    • 放射線治療の医療経済性、有効性等に関する提言及び提案
    • その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
  • (公告の方法)

    第4条

    当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社員

  • (入社)

    第5条

    当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

    • 2社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
  • (経費等の負担)

    第6条

    社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

    • 2社員は、当法人の会則において定められた入会金及び会費を納入しなければならない。
  • (退社)

    第7条

    社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

  • (除名)

    第8条

    当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

  • (社員の資格喪失)

    第9条

    社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

    • 退社したとき。
    • 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
    • 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
    • 1年以上会費を滞納したとき。
    • 除名されたとき。
    • 総社員の同意があったとき。
  • (社員名簿)

    第10条

    当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

  • (構成)

    第11条

    社員総会は、全ての社員をもって構成する。

  • (権限)

    第12条

    社員総会は、次の事項について決議する。

    • 社員の除名
    • 理事及び監事の選任又は解任
    • 理事及び監事の報酬等の額
    • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
    • 定款の変更
    • 社員の入会金・会費及びその他当法人の運営に関する規定を定める会則の制定及び変更
    • 解散及び残余財産の処分
    • その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
  • (開催)

    第13条

    当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

  • (招集)

    第14条

    社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

    • 2総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
  • (議長)

    第15条

    社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

  • (議決権)

    第16条

    社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

  • (決議)

    第17条

    社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

    • 2一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  • (議事録)

    第18条

    社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

    • 2議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員

  • (役員)

    第19条

    当法人に、次の役員を置く。

    • 理事 3名以上10名以内
    • 監事 2名以内
    • 2理事のうち、1名を代表理事とする。
  • (役員の選任)

    第20条

    理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

    • 2代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
    • 3監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
  • (理事の職務及び権限)

    第21条

    理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

    • 2会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
  • (監事の職務及び権限)

    第22条

    監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

    • 2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  • (役員の任期)

    第23条

    理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

    • 2監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
    • 3補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
    • 4理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
  • (役員の解任)

    第24条

    理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  • (役員の報酬等)

    第25条

    理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

  • (取引の制限)

    第26条

    理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

    • 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
    • 自己又は第三者のためにする当法人との取引
    • 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
    • 2前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
  • (責任の一部免除又は限定)

    第27条

    当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

    • 2当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第5章 理事会

  • (構成)

    第28条

    当法人に理事会を置く。

    • 2理事会は、全ての理事をもって構成する。
  • (権限)

    第29条

    理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

    • 業務執行の決定
    • 理事の職務の執行の監督
    • 代表理事の選定及び解職
  • (招集)

    第30条

    理事会は、会長が招集する。

    • 2会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
    • 3理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
  • (議長)

    第31条

    理事会の議長は、会長がこれに当たる。

  • (決議)

    第32条

    理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

    • 2前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
  • (報告の省略)

    第33条

    理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

  • (議事録)

    第34条

    理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

    • 2出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
  • (理事会規則)

    第35条

    理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第6章 計算

  • (事業年度)

    第36条

    当法人の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。

  • (事業計画及び収支予算)

    第37条

    当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

    • 2前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  • (事業報告及び決算)

    第38条

    当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

    • 事業報告
    • 事業報告の附属明細書
    • 貸借対照表
    • 損益計算書(正味財産増減計算書)
    • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    • 2前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  • (剰余金の不分配)

    第39条

    当法人は、剰余金の分配を行わない。

第7章
定款の変更、解散及び清算

  • (定款の変更)

    第40条

    この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

  • (解散)

    第41条

    当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

  • (残余財産の帰属)

    第42条

    当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 補則

  • (法令の準拠)

    第43条

    本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

附則

(最初の事業年度)
1.当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年3月31日までとする。
(主たる事務所在場所)
2.当法人の主たる事務所の所在場所は、東京都中央区築地二丁目12番10号とする。

制定:令和1年7月10日
改正:令和2年2月18日

会則

制定 2019年(令和元年)年7月22日
改定 2020年(令和2年)2月18日

  • (本会則の目的)

    第1条

    一般社団法人がん医療の今を共有する会(以下「本会」という。)は、本会の定款に定める事項が円滑かつ公正に実施されることを目的として、本会則を定める。

  • (英文名称)

    第2条

    本会は、英文ではAlliance for Cancer Treatmentと称し、その略称をACTと称する。

  • (本会の目的及び事業の実行)

    第3条

    本会は、定款第3条記載の目的及び事業項目について、毎年度ごとに事業計画並びに予算を作成し総会の承認を得てこれを実行する。

  • (法令遵守「Compliance」)

    第4条

    本会、本会の会員、役員、顧問及び職員(以下、「本会関係者」という。)は、独占禁止法及び関連法(業界公正競争規約を含む)、医師法、医療法、薬機法その他関連法規を遵守して、本会の事業活動、各種会合等を実施することを約するものとする。

    • 2本会関係者は、別に定める法令遵守宣誓書を署名又は記名押印の上、本会に提出する。
    • 3本会関係者は、本会の事業活動または各種会合等において法令遵守に疑義が生じた場合は、直ちに本会会長(代表理事)及び監事に当該疑義の通報を行うものとする。
  • (会員の種類)

    第5条

    本会の会員の種類は、正会員及び準会員とする。本会則では、特に記載のない限り、正会員及び準会員を併せて「会員」と総称する。
    (1) 正会員: 一般社団法人がん医療の今を共有する会の「一般社団法人及び一般社団法人に関する法律」上の社員。なお、正会員は、次条第1項に定める年度会費の負担額に応じて、正会員1及び正会員2の2種に区分する。
    (2) 準会員: 正会員以外の、がん医療に関連する事業者である法人、団体、もしくは個人であって、理事会の承認を受けて入会した者

  • (入会金及び会費)

    第6条

    会員は、入会金及び会費を負担する。入会金及び会費の額は次の通り。
    会費は、原則として、請求書に基づき各年度4月末までに支払うものとする。

    会員の種別 入会金 年度会費
    正会員1 100,000円 2,000,000円
    正会員2 100,000円 1,000,000円
    準会員 50,000円 500,000円
    • 2入会申込は、所定の書式により入会を申請し、入会金、年度会費の納入を以って申込とする。なお新規入会は、原則、第20条に規定する事業会計年度開始日(4月1日)からとし、定款第5条又は本会則第5条第2号の規定に基づき理事会の承認が得られる場合は、年度途中の入会を認める。年度会費の支払いは、原則として、入会時期が各年度の4月から9月までの間は全額(100%)とし、同10月から3月までの間は、半額(50%)とする。
    • 3既に納入された入会金及び会費については、理由の如何にかかわらずこれを返却しない。
  • (事業収入等)

    第7条

    事業収入等とは入会金・会費以外の収入を言う。

  • (退会)

    第8条

    正会員は、本会の定款にしたがって本会の社員でなくなったときは、本会を退会する。

  • (除名)

    第9条

    会員が、本会の名誉を著しく毀損し、又は設立の趣旨もしくは法令遵守に反する行為をなしたるときは、正会員は本会の社員総会の決議によって、除名することができる。

  • (会議)

    第10条

    会議は、定款に定める社員総会(定時総会及び臨時総会)、理事会のほか、本会則に定める運営委員会等とする。

    • 2本会に、正会員、準会員、これら会員から委嘱された会員所属の従業員等、及び顧問の一部を委員として構成する運営委員会を設ける。委員の選出は理事会決議による。
    • 3運営委員会は、以下の事項を討議し、意見の集約をはかる会議体とし、原則として会長(代表理事)が議長を務める。
    • 理事会決議及び報告事項等の原案を理事会に答申する。
    • 理事会から委嘱を受けた運営事項を討議し、運営等の実務詳細を定める。
    • その他理事会が指示する事項、事案を討議する。
  • (議決)

    第11条

    各会議の議事は、本会の定款及び法令に別途定めがない限り、出席者の過半数の議決による。

  • (役員)

    第12条

    役員については、定款に定める外、以下のとおりとする。

    • 2役員については、理事会で候補を推薦することができる。
    • 3前項の定めにかかわらず、理事の過半数は正会員1の過半数が選任に同意した者でなければならない。
    • 4理事は、定款、本会則に定めのある場合、及び理事会の承認がある場合を除き、その職務を他に委任することができない。
    • 5役員は任期満了後であっても後任者が決定するまでの期間その職務を行わなければならない。
  • (顧問)

    第13条

    本会の運営に関する重要な事項について会長(代表理事)の諮問にあたるため、本会に、顧問をおくことができる。

    • 2顧問は、理事会の承認を得て会長(代表理事)が委嘱する。
  • (役員の報酬)

    第14条

    報酬は、社員総会で定められた金額内で、理事会がこれを定める。

    • 2監事の報酬は、社員総会で定められた金額内で、監事全員の会議により定める。
    • 3報酬額は、理事会に報告され、その第1回目の支給額の記載された会計帳簿をもって記録とする。
    • 4役員に対する退職慰労金の支払制度はこれを設けない。
  • 第15条

    事務局の運営に関する規則類は、別に定める事務局内規に基づく。

    • 2内規の制定及び改廃に際しては理事会の承認を得る。
  • (業務の委託)

    第16条

    事務局の業務は、理事会の承認によってその一部を他に委託することができる。

  • (資産)

    第17条

    本会の資産は次の収入による。

    • (1) 入会金、会費
    • (2) 事業収入
    • (3) 寄付金
    • (4) その他の収入
    • (5) 資産より生ずる果実
  • (資産の管理)

    第18条

    本会の資産は会長(代表理事)が管理し、その方法の基本原則は理事会によって定める。

  • (経費)

    第19条

    本会の経費は、資産をもって支弁する。

  • (会計年度)

    第20条

    本会の事業会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

  • (暫定措置)

    第21条

    本会則の定めにかかわらず、止むを得ない事由により予算が成立しない場合は、理事会の承認により、予算が成立するまでの期間、前年度の予算に準じた収入及び支出を実行することができる。

    • 2前項の収入及び支出については、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
  • (定款と本会則)

    第22条

    本会則の各条項が、本会の定款の条項に抵触又は矛盾する場合、本会の定款が優先して解釈、適用される。

  • (本会則の改廃)

    第23条

    本会則の改廃は、社員総会の決議による。

  • (補則)

    第24条

    本会則の実施に関し必要な細目的事項は、理事会の決議により定める。